
共同(ジョイントベンチャー)して新規事業を始めたいという方
個人の専門性やノウハウを出し合って共同事業を始めたい方
競合他社、若しくは異業種企業とタイアップしM&Aとは違う形で事業を拡大していきたいという方
パススルー課税(構成員課税)を受けたい方
個人同士が出資してハイリスク・ハイリターンの共同事業を始めたいという方
新規事業を始めるにあたり、設立費用を安く抑えたい方
強い信頼関係が築かれた少人数のメンバーによる共同事業

構成員課税が適用される(パススルー税制)
組合自体には、納税義務は発生しません。組合が運営する事業などで発生した損益は、
「各組合員の所得」として課税されます(いわゆるパススルー課税)。
損失が発生した場合は、
税法に定められた範囲で「組合員の他の所得との損益通算が可能」 であることから、
節税効果が期待できます。
組合員全員が有限責任である(有限責任制)
個人事業の場合は、事業で作った借金や損害賠償といった責任は全て事業主個人が負わなければなりませんが、
有限責任事業組合(LLP)の場合には、組合員全員が組合に出資したお金の範囲までしか事業上の責任を負わない、いわゆる有限責任制をとっています。
そのため、組合員はリスクが限定され、ベンチャー事業などハイリスクとなるような事業にも積極的に取り組みやすいと考えられます。
組合内部のルールを柔軟に決定できる(内部自治原則)
組合員同士が共同で事業を行うことで、組合組織の運営ルールや組合員の損益の割合が、組合員同士の
取決めにより自由に決定することができます。
これにより、各組合員が持つ知識、ノウハウや技術力などの貢献度に応じて、出資した金額に関係なく、資金をたくさん提供した人と同じようなリターンを得ることが可能です。
株式会社と比べ、成立手続が簡素でありコストも安い
株式会社を設立する場合と比べ、有限責任事業組合(LLP)を設立するまでが迅速で、組合の運用資金に関係なく一律の登録免許税であるため費用も安くなっています。

2人以上集まらなければ設立できない
原則、組合員全員で業務執行の決定をしなければならない
組合であるため、法人への組織変更ができない
新しい組織形態のため、LLP自体の認知度が低い
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